商標登録区分・第35類

※第35類から第45類は「役務(サービス)」に関する区分です。
「商品」に関する区分は第1類から第34類をご参照ください、

指定役務(サービス)区分・第35類はざっくり言うと…

経営、広告、小売りにおけるサービス(仕入れ、商品陳列)

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「商業的又は工業的企業の事業の経営、運営、組織及び管理、並びに広告、マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理」を含みます。
また、分類の目的上、商品の販売はサービスとは見なされません。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定役務「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」が「複写機の貸与」に変更されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

広告業、トレーディングスタンプの発行、経営の診断又は経営に関する助言、事業の管理、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、財務書類の作成又は監査若しくは証明、職業のあっせん、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代行、新聞の予約購読の取次ぎ、速記、筆耕、書類の複製、文書又は磁気テープのファイリング、コンピュータデータベースへの情報編集、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、建築物における来訪者の受付及び案内、広告用具の貸与、複写機の貸与、消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供、求人情報の提供、新聞記事情報の提供、自動販売機の貸与、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

などがこの第35類に含まれます。

また、第35類は「○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という指定役務を含みます。以下、この○○の部分を列記します。

織物及び寝具類、被服、おむつ、履物、かばん類及び袋物、身の回り品、飲食料品、酒類、食肉、食用水産物、野菜及び果実、菓子及びパン、米穀類、牛乳、清涼飲料及び果実飲料、茶・コーヒー及びココア、加工食料品、自動車、二輪自動車、自転車、家具、建具、畳類、葬祭用具、電気機械器具類、手動利器・手動工具及び金具、台所用品・清掃用具及び洗濯用具、薬剤及び医療補助品、化粧品・歯磨き及びせっけん類、農耕用品、花及び木、燃料、印刷物、紙類及び文房具類、運動具、おもちゃ・人形及び娯楽用具、楽器及びレコード、写真機械器具及び写真材料、時計及び眼鏡、たばこ及び喫煙用具、建築材料、宝玉及びその模造品、ペット
(の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)

【全体をイメージするための具体例】

広告業:インターネットによる広告、折り込みチラシによる広告、新聞による広告、テレビジョンによる広告、交通広告、屋外広告物による広告、街頭及び店頭における広告物の配布、商品の実演による広告、ダイレクトメールによる広告、広告宣伝物の企画及び制作、広告の企画、広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営、広告文の作成
職業のあっせん:医師のあっせん、科学技術者のあっせん、家政婦のあっせん、調理師のあっせん

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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!

被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 → (商品としての)被服は第25類、被服の修理なら第37類です。

※具体例で補足します。
服のショップを始める場合、どの区分を検討すべきでしょうか。
例えば「ブティック○△□」というお店を開き、第三者ブランドの服(ブルガリ、ディオールなど)を取り扱う場合を考えます。
お店で行う具体的なサービスが商品説明や陳列であれば、商標を「ブティック○△□」とし、区分はこの第35類を指定すれば良いでしょう。なぜなら、服自体のブランド(ブルガリやディオール)についての商標はブルガリやディオールが保有しているからです。
一方で、自社ブランドの服に自己の商標を付すのであれば、「被服」の第25類を取得します。

カフェなどについてはまた異なってくるので、そちらの区分(第43類)で説明します。

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第35類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第35類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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