商標登録区分・第36類

指定役務(サービス)区分・第36類はざっくり言うと…

金融・保険・不動産

です!

最近のビジネスでは、シェアオフィス、コワーキングスペースを提供するビジネスも第36類に含まれます。

特許庁資料によると、この区分には主として「銀行業務及びその他の金融又は財務取引、財務評価、並びに保険及び不動産活動」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

預金の受入れ及び定期積金の受入れ、資金の貸付け及び手形の割引、内国為替取引、外国為替取引、債務の保証及び手形の引受け、有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり、両替、暗号資産の管理、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理、前払式支払手段の発行、ガス料金又は電気料金の徴収の代行、商品代金の徴収の代行、有価証券の売買、株式市況に関する情報の提供、
生命保険契約の締結の媒介、生命保険の引受け、損害保険契約の締結の代理、損害保険に係る損害の査定、保険料率の算出、
建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、建物又は土地の情報の提供、土地の管理、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、
骨董品/美術品の評価、中古自動車の評価、企業の信用に関する調査、
税務相談、税務代理、
慈善のための募金、紙幣・硬貨計算機の貸与、現金支払機の貸与、現金自動預け払い機の貸与

などがこの第36類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

【参考】コワーキング用事務所の貸与も第36類です。

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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!

建物の貸与 → 会議室の貸与なら第43類です。

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第36類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第36類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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「料金表」ページ『商標登録に係る料金』へのリンクになります。