商標登録区分・第34類

指定商品区分・第34類はざっくり言うと…

喫煙用具

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「たばこ及び喫煙用具、並びにそれらの使用に関する特定の付属品及び容器」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

たばこ、電子たばこ、喫煙用具、マッチ

などがこの第34類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

たばこ:かぎたばこ、紙たばこ、紙巻たばこ、刻みたばこ、葉たばこ、葉巻たばこ
喫煙用具:きせる、たばこ入れ、たばこ紙巻き器、たばこケース、灰皿、パイプ、ハッカパイプ、葉巻たばこ用カッター、マッチ支持具、ライター、ライター石、ライター用液化ガス入りボンベ
マッチ:安全マッチ、硫黄マッチ、パラフィンマッチ

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第34類について、わかりやすく解説しました。

「商品」区分に関するご紹介は以上です。第35類からは「役務(サービス)」に関する区分をご紹介します。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第34類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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