指定商品区分・第13類はざっくり言うと…
銃、火薬
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「火器及び火工品」を含みます。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
銃砲、銃砲弾、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具、戦車、スターターピストル
などがこの第13類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
銃砲:安全装置、カノン砲、機関銃、銃身、鉄砲用消音器、迫撃砲
銃砲弾:機関銃弾、空気銃弾、散弾、薬きょう、猟銃弾
爆薬:起爆薬、ダイナマイト
火工品及びその補助器具:手りゅう弾、照明弾、信管、導火線、のろし、花火玉、発射器
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
花火玉 → おもちゃ花火なら第28類です。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第13類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第13類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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