商標登録区分・第12類

指定商品区分・第12類はざっくり言うと…

乗り物とその部品

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

牽引車、荷役用索道、陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)、陸上の乗物用の機械要素、落下傘、乗物用盗難警報器、車椅子、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)、船舶・航空機・鉄道車両・自動車・二輪自動車・自転車(並びにその部品及び附属品)、エアクッション艇、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片、乳母車

などがこの第12類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。):陸上の乗物用の内燃機関・蒸気機関・ジェット機関・タービン)
陸上の乗物用の機械要素:軸、軸受、軸継ぎ手、動力伝導装置(カム、クラッチ機構、歯車、変速機)、緩衝器、ばね、制動装置(円盤ブレーキなど)(左記いずれも陸上の乗物用の機械要素)
船舶並びにその部品及び附属品:カヌー、貨物船、客船、漁船、モーターボート、ヨット、スクリュープロペラ、かじ、オール、船用信号標識
航空機並びにその部品及び附属品:オートジャイロ、水上飛行機、飛行船、ヘリコプター、回転翼、航空機用タイヤ、航空機用燃料タンク、プロペラ
鉄道車両並びにその部品及び附属品:貨車、客車、蒸気機関車、電車、つり革、鉄道車両用座席、スキーリフト、ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
自動車並びにその部品及び附属品:救急車、クレーン付きトラック、乗用車、ダンプカー、トラクター、バス、エアバッグ、自動車用扉、自動車用ハンドル、バンパー、ボンネット
二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品:オートバイ、折り畳み式自転車、二輪自動車用タイヤ、自転車用タイヤ、自転車用フレーム

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

軸(陸上の乗物用の機械要素) → 軸(陸上の乗物用のものを除く機械要素)なら第7類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第12類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第12類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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