指定商品区分・第14類はざっくり言うと…
貴金属、宝飾品、時計
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「貴金属、及び特定の貴金属製の商品又は貴金属を被覆した商品並びに宝飾品、時計及びその構成部品」を含みます。
2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「貴金属製ボンネットピン」が削除されました。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
貴金属、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石箱、貴金属製記念カップ、貴金属製記念たて、身飾品、貴金属製靴飾り、時計
などがこの第14類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
貴金属:金及び金合金、銀及び銀合金、白金及び白金合金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ルテニウム
宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品:ダイヤモンドの原石、エメラルド、貴金属製糸、宝玉用さんご、真珠、人造宝玉、ダイヤモンド、めのう、ルビー
身飾品:イヤリング、貴金属製き章、ネクタイピン、ネックレス、ブレスレット、指輪、カフスボタン
時計:腕時計、置き時計、ストップウォッチ、ゼンマイ、時計バンド、文字盤
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
金及び金合金 → 銅地金なら第6類です。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第14類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第14類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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