指定商品区分・第4類はざっくり言うと…
油脂、燃料
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「工業用の油及び油脂、燃料並びにイルミナント」を含みます。
2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「点火用かんなくず」が追加されました。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
固形潤滑剤、靴油、保革油、固体燃料、液体燃料、気体燃料、工業用油、工業用油脂、ろう、ランプ用灯しん、ろうそく
などがこの第4類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
固形燃料:石炭、練炭
液体燃料:ガソリン、軽油、灯油
気体燃料:液化石油ガス、天然ガス
工業用油:工業用グリース、潤滑油、切削油
工業用油脂:工業用牛脂、工業用魚油、工業用オリーブ油
ろう:スキーワックス、パラフィンワックス、みつろう
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
靴油 → 靴クリームなら第3類です。
工業用グリース → 防錆グリースなら第2類です。
工業用オリーブ油 → 食用オリーブ油なら第29類です。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第4類について、わかりやすく解説しました。
他の区分については、以下をクリックしてください。
(第4類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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