商標登録区分・第3類

指定商品区分・第3類はざっくり言うと…

化粧品・せっけん類

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

家庭用脱脂剤、さび除去剤、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、洗濯用でん粉のり、つけまつ毛用接着剤、口臭用消臭剤、動物用防臭剤、塗料用剥離剤、靴クリーム、つや出し剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料、薫料、研磨紙、人造軽石、つけづめ、つけまつ毛

などがこの第3類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

せっけん類:化粧せっけん、シャンプー、ハンドクリーナー、洗濯せっけん、ガラス用洗浄剤、便器洗浄剤、ペット用シャンプー
化粧品:おしろい、化粧水、クレンジングクリーム、ハンドクリーム、ひげそり用クリーム、日焼け止めクリーム、口紅、染毛剤、ヘアースプレー、ヘアートニック、香水、アイシャドウ、あぶらとり紙、ネイルエナメル、バスソルト、マスカラ
香料:植物性天然香料(ばら油等)、合成香料(バニリン等)
薫料:線香、におい袋

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

ペイント用剥離剤 → ペイント、塗料なら第2類です。
家具用つや出し剤、自動車用つや出し剤 → 家具そのものは第20類、自動車部品なら第7類や第12類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第3類について、わかりやすく解説しました。

他の区分については、以下をクリックしてください。

(第3類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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