商標登録区分・第5類

指定商品区分・第5類はざっくり言うと…

医薬・農薬、医療用品

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤」を含みます。

  ☆     ☆     ☆

●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

薬剤(農薬除く)、医療用試験紙、殺虫剤(農薬)、防虫剤(農薬)、防腐剤(農薬)、除草剤、医療用接着テープ、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、生理用ナプキン、ばんそうこう、包帯、歯科用材料、おむつ、はえ取り紙、防虫紙、乳幼児用粉乳、サプリメント、食餌療法用食品、乳幼児用食品、栄養補助用飼料添加物(薬剤除く)、人工受精用精液

などがこの第5類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

薬剤:解熱鎮痛剤、全身麻酔剤、眼科用剤、耳鼻科用剤、整腸剤、混合ホルモン剤、医療用せっけん、総合ビタミン剤、がん治療剤、ワクチン類、駆虫剤、蚊取線香、殺菌剤(農薬除く)、防腐剤(農薬除く)
歯科用材料:歯科用セメント、人工歯用材料
サプリメント:クロレラを主原料とする粒状の加工食品、プロポリスを主原料とするサプリメント

※注:「(農薬除く)」は「(農薬に当たるものを除く。)」を、「(農薬)」は「(農薬に当たるものに限る。)」を、「(薬剤除く)」は「(薬剤に属するものを除く。)」を意味します。

  ☆     ☆     ☆

★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

医療用せっけん → せっけん類なら第3類です。
歯科用ラッカー → ラッカーなら第2類です。

  ☆     ☆     ☆

商標登録出願の際に指定する商品区分の第5類について、わかりやすく紹介しました。

他の区分については、以下をクリックしてください。

(第5類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

第6類の説明に進む

第4類の説明に戻る

  ☆     ☆     ☆

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

  ☆     ☆     ☆

[宣伝]商標登録が初めての事業者様、「商標権の取得まで」がコミコミ料金でお得!(弁理士のサポート付き!)

「料金表」ページ『商標登録に係る料金』へのリンクになります。