応用編03.その特許、知らなかったんですが…(過失の推定):過失の推定(特許法103条)について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

特許編応用第3回です。
過失の推定について、イラストで分かりやすく説明します。

特許権侵害は、「知らなかった」では済まされません。なぜなら、①特許は公報等で公開されていて調査することができるからです。また②業としての行為のみが該当するため、往々にして被害額が大きいからです。②について補足すると、特許発明の「業としての実施」のみが侵害行為とされています。個人が特許発明を実施するのとは異なり、業としての実施は②被害額が大きくなります。

特許権侵害は知らなかったでは済まされません。

なぜなら、
①特許は公報等で公開されていて調査することができますし、また
②業としての行為のみが該当することから、往々にして被害額が大きいためです。

②について補足すると、
以前お話ししたように(基礎編第11回)、特許発明の「業としての実施」のみが侵害行為とされています。

個人が特許発明を実施するのとは異なり、
業としての実施は②被害額が大きいことになります。

  ☆     ☆     ☆

「他人の特許権を侵害した者は、その侵害行為に過失があったものと推定する」と規定されている理由について説明します。

「他人の特許権を侵害した者は、その侵害行為に過失があったものと推定する」
と規定されています。

なぜこのように規定されているのでしょうか。

損害賠償を請求する場合、権利者(特許権者)は
①侵害者の故意・過失があること、
②侵害があること、
③損害があること、
④侵害と損害の因果関係(例えば侵害者が侵害品を200箱販売した結果、自社製品の売り上げが例年より200箱少なかった等)
の全てを立証する必要があります。

しかし、①の故意・過失は侵害者の心の内の問題であり、立証が容易ではありません。

そこで、103条の規定を置くことで侵害者に過失があったものと推定し、
特許権者の立証負担を軽減しています。

  ☆     ☆     ☆

逆に侵害者側が損害賠償を回避するには、
故意・過失がないことなどを自分で立証しなくてはなりません。


例えば、十分な特許調査を行っている証拠を提出するなどです。

これができなければ推定の通り、
「故意・過失があったのですね」と認定されてしまいます。


ゆえに、「知らなかった」では済まされない訳です。

  ☆     ☆     ☆

特許権を侵害すると、その行為に過失があったものと推定されます。よって、侵害者側が損害賠償を回避したいのであれば、過失がなかったことなどを自分で立証しなくてはなりません。

まとめです。
・特許権を侵害すると、その行為に過失があったものと推定されます。
・よって侵害者側が損害賠償を回避したいのであれば、
 過失がなかったことなどを自分で立証しなくてはなりません。

  ☆     ☆     ☆

商品・サービスを開発する企業等は、
競合等の特許をチェックし、自社製品が他人の特許権を侵害していないことを調査します。


(応用第3回 了)
IPdash東京 特許事務所

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