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知的財産とは(特許編)応用第3回/過失の推定

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  • 応用編03.その特許、知らなかったんですが…(過失の推定):過失の推定(特許法103条)について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 特許権侵害は、「知らなかった」では済まされません。なぜなら、①特許は公報等で公開されていて調査することができるからです。また②業としての行為のみが該当するため、往々にして被害額が大きいからです。②について補足すると、特許発明の「業としての実施」のみが侵害行為とされています。個人が特許発明を実施するのとは異なり、業としての実施は②被害額が大きくなります。
  • 「他人の特許権を侵害した者は、その侵害行為に過失があったものと推定する」と規定されている理由について説明します。
  • 損害賠償を請求する場合、権利者(特許権者)は、①侵害者の故意・過失があること、②侵害があること、③損害があること、④侵害と損害の因果関係(例えば侵害者が侵害品を200箱販売した結果、自社製品の売り上げが例年より200箱少なかった等)の全てを立証する必要があります。しかし、①の故意・過失は侵害者の心の内の問題であり、立証が容易ではありません。そこで、103条の規定を置くことで侵害者に過失があったものと推定し、特許権者の立証負担を軽減しています。
  • 逆に、侵害者側が損害賠償を回避するには、故意・過失がないことなどを自分で立証しなくてはなりません。例えば、定常的に特許調査を行っている証拠を提出するなどです。これができなければ推定の通り、「故意・過失があったのですね」と認定されてしまいます。「知らなかった」では済まされない訳です。
  • 特許権を侵害すると、その行為に過失があったものと推定されます。よって、侵害者側が損害賠償を回避したいのであれば、過失がなかったことなどを自分で立証しなくてはなりません。

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