商標登録区分・第24類

指定商品区分・第24類はざっくり言うと…

織物

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「織物及び家庭用織物製カバー」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「カーテン」が「織物製又はプラスチック製のカーテン」に変更されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

織物(綿織物類、麻織物、絹織物類、毛織物、化学繊維織物、無機繊維織物、混紡織物、交織物、細幅織物、紙織物、畳べり地)、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ビニルクロス、ラバークロス、ろ過布、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製テーブルナプキン、ふきん、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)、織物製トイレットシートカバー、織物製椅子カバー、織物製壁掛け、織物製又はプラスチック製のカーテン、テーブル掛け、紅白幕、黒白幕、ビリヤードクロス、スリーピングバッグ

などがこの第24類に含まれます。(全部記載)

【全体をイメージするための具体例】

綿織物類:綿織物、落綿織物
麻織物:亜麻織物、黄麻織物、大麻織物、ラミー織物
無機繊維織物:ガラス繊維織物、金属繊維織物
混紡織物:混紡麻織物、混紡化学繊維織物
交織物:麻絹交織物、麻毛交織物、化学繊維交織物、毛綿交織物
細幅織物:ゲートル地、ズボンつり地
布製身の回り品:タオル、手ぬぐい、ハンカチ、ふくさ、ふろしき

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

化学繊維織物 → (織物用のものを除く)化学繊維/化学繊維糸は第17類、織物用化学繊維は第22類、織物用化学繊維糸なら第23類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第24類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第24類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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