指定商品区分・第27類はざっくり言うと…
敷物
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「建設済みの床及び壁への敷物として付加される商品」を含みます。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
洗い場用マット、畳類、敷物、壁掛け(織物製のものを除く。)、人工芝、体操用マット、壁紙
などがこの第27類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
畳類:ござ、こも、畳、畳表、畳べり、畳床、花むしろ、むしろ
敷物:靴ぬぐいマット、毛皮の敷物、じゅうたん、じゅうたんの下敷き、マット(敷物)、毛せん
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
壁掛け(織物製のものを除く。) → 織物製壁掛けなら第24類です。
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なお、第22類は繊維・ひも、第23類は糸、第24類は織物、第27類は敷物になります。
以下にリンクからそれぞれの説明ページに移動することができます。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第27類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第27類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)
興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
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