指定商品区分・第23類はざっくり言うと…
糸
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「自然材料製又は合成の織物用糸」を含みます。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
糸(綿糸類、麻糸、絹糸、毛糸、織物用化学繊維糸、織物用無機繊維糸、混紡糸、より糸、縫い糸、織物用特殊糸、脱脂屑糸)
がこの第23類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
綿糸類:綿糸、落綿糸
麻糸:亜麻糸、黄麻糸、大麻糸、ラミー糸
絹糸:生糸、絹紡糸、玉糸
織物用化学繊維糸:織物用[合成/再生/半合成]繊維糸
混紡糸:混紡麻糸、混紡化学繊維糸、混紡絹糸
より糸:麻より糸、絹より糸、毛より糸
織物用特殊糸:糸ゴム、紙糸、金糸、雑糸、被覆ゴム糸
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
織物用化学繊維糸 → 「織物用化学繊維」は第22類、「織物用を除く[化学繊維/化学繊維糸]」なら第17類です。
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なお、第22類は繊維・ひも、第23類は糸、第24類は織物、第27類は敷物になります。
以下にリンクからそれぞれの説明ページに移動することができます。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第23類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第23類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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