商標登録区分・第22類

指定商品区分・第22類はざっくり言うと…

繊維、ひも

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維」を含みます。

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2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「かんなくず」が「詰め物用かんなくず」に変更されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

落石防止網(金属製のものを除く。)、帆、原料繊維(綿繊維、麻繊維、絹繊維、毛繊維、織物用化学繊維、織物用無機繊維)、衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、編みひも、綱類、網類(金属製のものを除く。)、布製/わら製包装用容器、結束用ゴムバンド、雨覆い、織物製屋外用ブラインド、天幕、ザイル、登山用又はキャンプ用のテント、おがくず、木毛、牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)、羽

などがこの第22類に含まれます。(全部記載)

【全体をイメージするための具体例】

綿繊維:綿花、落綿
麻繊維:亜麻、黄麻、サイザル麻、大麻、ラフィア、ラミー
絹繊維:繭、真綿
毛繊維:アルパカの毛、アンゴラヤギの毛、うさぎの毛、羊毛、らくだの毛
織物用化学繊維:織物用[合成繊維/半合成繊維]、織物製再生繊維
織物用無機繊維:織物用ガラス繊維、織物用金属繊維
綱類:トワイン、縄、はえ縄、ロープ
網類(金属製のものを除く。):麻網、化学繊維網、ガラス繊維網、漁網、防虫網
布製包装用容器:麻袋、綿袋
わら製包装用容器:俵、瓶用わら包み

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

織物用化学繊維 → 化学繊維(織物用のものを除く。)なら第17類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第22類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第22類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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