指定商品区分・第21類はざっくり言うと…
家庭(台所)用品、割れ物
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッタ又はガラスから成る特定の商品」を含みます。
2024年改正情報(2024年1月1日~)
・指定商品「食品及び飲料の保冷用アイスパック」が追加されました。
・指定商品「化学物質を充てんした保温保冷具」が削除されました。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
デンタルフロス、ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)、香炉、化粧用具、金ブラシ、家事用手袋、ガラス製又は陶磁製の包装用容器、プラスチック製の包装用瓶、台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)、清掃用具及び洗濯用具、アイロン台、霧吹き、湯かき棒、浴室用手おけ、ろうそく立て、ねずみ取り器、はえたたき、植木鉢、じょうろ、小鳥かご、ペット用食器、洋服ブラシ、寝室用簡易便器、貯金箱、お守り、おみくじ、食品及び飲料の保冷用アイスパック、せっけん用ディスペンサーボトル、観賞魚用水槽及びその附属品、トイレットペーパーホルダー、花瓶、ガラス製又は磁器製の立て看板、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ、靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、コッフェル、昆虫採集箱、昆虫胴乱、ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
などがこの第21類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
ガラス基礎製品(建築用のものを除く。):合わせ板ガラス(建築用のものを除く。)、ガラス棒、強化ガラス(建築用のものを除く。)、紫外線透過ガラス(建築用のものを除く。)、導電ガラス、理化学ガラス
化粧用具:電気式歯ブラシ、おしろい入れ、くし、クリーム入れ、化粧用具セット、化粧用スポンジ、香水噴霧器、コンパクト、パフ、歯ブラシ、ヘアブラシ
ガラス製又は陶磁製の包装用容器:ガラス製包装用[飲料用/化粧品用/食品用/薬品用]容器
鍋類:釜、調理用鉄板、フライパン、蒸し器
食器類:きゅうす、コップ、皿、茶わん、徳利、菓子缶、つぼ
台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。):鍋類、やかん、食器類、水筒、魔法瓶、調理用具、こしょう入れ、ざる、しゃもじ、ストロー、はし、盆、ようじ
清掃用具及び洗濯用具:くまで、清掃用バケツ、洗濯板、雑巾、たらい、たわし、ちり取り、はたき、ほうき、モップ、物干しざお
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
香炉 → 線香や練り香、薫香なら第3類です。
おしろい入れ → おしろいなら第3類です。
家事用手袋 → 事故防護用手袋は第9類、医療用手袋は第10類、手袋は第25類です。
プラスチック製の包装用瓶 → 金属製包装用容器なら第6類です。
小鳥かご → 小鳥用巣箱なら第20類です。
寝室用簡易便器 → しびんなら第10類です。
おみくじ → 印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)なら第28類です。
食品及び飲料の保冷用アイスパック → 氷のうや氷まくらなら第10類です。
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なお、家具は第20類になります。
(クリックすると第20類の説明ページに移ります。)
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第21類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第21類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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