商標登録区分・第20類

指定商品区分・第20類はざっくり言うと…

家具

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「家具及びその部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品」を含みます。

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2024年改正情報(2024年1月1日~)
・指定商品「買い物かご」が削除されました。
・指定商品「スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)」が追加されました。
・第16類の指定商品「写真立て」が第20類に移行しました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

こはく、荷役用パレット(金属製のものを除く。)、養蜂用巣箱、美容院用椅子、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)、貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)、輸送用コンテナ(金属除く)、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属除く)、錠(電気式又は金属除く)、クッション、座布団、まくら、マットレス、木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器、刺しゅう用枠、浴室用腰掛け、ネームプレート及び標札(金属除く)、手持式旗ざお(金属除く)、うちわ、扇子、植物の茎支持具(金属除く)、犬小屋、ペット用ベッド、きゃたつ及びはしご(金属除く)、郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)、帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)、スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)、家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)、ハンガーボード、工具箱(金属製のものを除く。)、紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。)、家具、屋内用ブラインド、風鈴、つい立て、ベンチ、木製又はプラスチック製の立て看板、食品見本模型、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ、葬祭用具、懐中鏡、靴くぎ(金属製のものを除く。)、幼児用歩行器、マネキン人形、額縁、[石こう/プラスチック/木]製彫刻、竹、竹皮、つる、木皮、わら、牙、鯨のひげ、甲殻、人工角、象牙、角、歯、骨、さんご

などがこの第20類に含まれます。(全部記載)

注:「金属除く」は「金属製のものを除く。」を意味します。

【全体をイメージするための具体例】

家具:たんす類、机類(座卓、事務机、食卓、勉強机など)、椅子類(座椅子、食卓用椅子、乳幼児用ハイチェアーなど)、鏡(鏡台、三面鏡台、姿見台、手鏡)、洗面化粧台、いこう、おもちゃ箱、傘立て、げた箱、書棚、寝台、宅配ボックス、陳列棚、つり床、文庫、ロッカー
葬祭用具:位はい、神棚、三宝、数珠、棺、仏壇、木魚

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第20類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第20類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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