商標編第17回(応用編の第2回)です。
団体商標・地域団体商標について、イラストで分かりやすく説明します。
団体商標(商標法第7条)
団体商標の例を見ていきましょう。
商標権者に特徴があります。
団体商標を出願できる主体は以下になります(主体的要件)。
「株式会社」はこの主体的要件を満たしません。
地域団体商標(商標法第7条の2)
まず商標法第3条の復習です。
例えば「商品名+地域名」の商標は商標登録できませんでした。
「商品名+地域名」の商標であっても、以下の要件を満たす場合は、地域団体商標の商標登録が可能です。
団体の要件を満たせばよいというわけではなく、広く認識されていることが必要です。
地域団体商標の具体例を見てみましょう。
参考までに、逐条解説を見てみましょう。
地域団体商標は登録要件が緩和される、というところもポイントです。
一方、団体商標には登録要件の緩和はありません。
知的財産とは(商標編)第17回は以上になります。
第18回は「防護標章」についてお話ししていきます。
(第17回 了)
IPdash東京 特許事務所
(第18回へ)
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