IPdash東京特許事務所の商標登録出願・2つの特長:特長1.プロの弁理士が熟考して作成する広い権利範囲。特長2.最短24時間以内の迅速な出願。ほかにも…納得の説明、安心の無料相談。わかりやすい総額料金。代表弁理士:留場恒光…日本弁理士会認定コンサル。知的財産のプロフェッショナル。元富士フイルム社員。お気軽にお問い合わせください。

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B-Plus取材:インタビュアー内山高志様(ボクシング・元世界チャンピョン)

B-plus様の取材を受けました。インタビュアーはボクシング・元世界王者の内山高志さんです。
クリックで記事ページが開きます(外部リンク)。

IPdash東京特許事務所の特長(商標)

特長① 弁理士が熟考して作成する、広い権利範囲

弊所で商標登録出願をご依頼いただくメリットとして、同一料金でも権利範囲が広いことが挙げられます。

より正確には、同一料金で権利範囲がなるべく広くなるよう、弁理士が指定商品・指定役務を吟味します。

「え?同一料金なのに権利範囲って変わることあるの?」

と思われるかもしれません。

これは、同一区分であれば指定商品(指定役務)を複数指定できることがポイントです。

弊所では、弁理士が直接御社のビジネスをお伺いします。

特に、現在のビジネスのみならず将来展開し得るビジネスについてお伺いしたうえで、適切な指定商品・指定役務をご提案します。

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例えば、

お客様の現在のビジネスが学習塾で、指定役務「学習塾における教授」に該当するものであったとします。

商標願にはこの指定役務を記載すれば足りるのですが、昨今のビジネス状況を考えると、将来的には教育情報をYouTube動画として投稿することもあるかと思います。

そのような場合に、指定役務「インターネットを利用して行う映像の提供」も含めることが考えられます。

この例はあくまで通常業務で行われる簡単な例ですが、弊所ではビジネスをよくお伺いして様々な提案をさせていただいております。

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一度商標登録がなされると、少なくとも5年は権利が維持されます。
5年後には、どの指定商品で商標権を取ったかを忘れているかもしれません。

権利範囲を吟味したうえで商標登録をすることは、将来のトラブルを避ける一助になると考えます。

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なお、

同一の指定商品(役務)区分に記載できる指定商品(指定役務)の数は定められておりますので、何でもかんでも書けばいい、というものではありません。

必要以上に指定商品を追加すると問題が生じます。

例えば、

商標が「ABCDぶどう」であるときに、指定商品を「ぶどう,プルーン」とすべきではありません。この場合、指定商品は「ぶどう」のみにすべきです。

これは、名前(商標)に「ぶどう」が含まれるのに、実は商品が「プルーン」である可能性を残してしまうからです。

つまり、消費者が「ぶどう」だと思って「プルーン」を購入してしまう(混同してしまう)可能性があるため、このような出願は許可されません(商標法第4条第1項第16号)。

また、使用する予定がない指定商品・指定役務を記載することは適切ではなく、場合によっては取消理由になってしまいます(商標法第3条、第50条)。

こういったバランスを考えつつ、弁理士が1件1件丁寧に商標願を作成します。

特長② 迅速な出願

商標登録出願はスピードが命です。

弊所は最短で24時間以内に出願を進めます。

※(注意)常に24時間以内に出願することを保証するものではありません。
指定商品・指定役務が多い場合や、繁忙期におけるご依頼の場合は、出願までにお時間をいただきます。

ご用意頂くものは、使用する「商標(名称やロゴ)」とその商標を使う「商品・サービス名」です。

無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

実績

IPdash東京特許事務所の実績:2020年・2021年に特許庁の査定が出た分について、登録査定率が09.47%でした。商標登録に自信があるため、返金保証制度を導入しました。・出願前に弁理士が商標調査を行い、登録可能性を予測します。登録可能性の低い出願を見直すことにより、御社の商標取得を支援します。
2022年1月時点の実績

弊所は、90%近くの高い商標登録率を誇ります※。

また、申請書類を作成する弁理士自身が商標調査を行います。

ご依頼いただいた商標(名称・ロゴ等)について、類似する商標があるかどうかを確認しながら申請書類の作成を進めます。

これが弊所の高い特許取得率の大きな要因のひとつです。

※(注意)上記は過去の実績を示すものであり、新規にご依頼いただく商標登録出願が、この確率で登録に至ることを保証するものではありません。

商標登録出願にかかる費用

弊所の料金表は以下になります。

商標登録の流れと弊所料金(2022年1月)

IPdash東京特許事務所では、シンプルで分かりやすい「総額料金体系」を取っています。

中小企業・ベンチャー企業はさらにおトク!

料金の詳細については以下のページをご確認ください。

お手続きの流れ

商標登録までの手続の流れは以下になります。1.お問合せとご相談 2.商標調査(無料) 3.正式なご依頼、願書作成、商標登録の申請(商標登録出願) 4.特許庁による審査(中間対応) これらの手続きを得て商標権を得ることができます(商標登録)。
商標登録までのお手続きの流れ

手続きはとても簡単!

・お客様から「ご相談」と「正式なご依頼」を頂ければ、あとは弊所が特許権の取得まで代行いたします。

・審査における特許庁とのやり取りもすべて弊所が対応いたします(追加費用はかかりません!)

・発明相談や特許調査については、時間を掛けて丁寧に取り組みます。

お客様の声

弊所がこれまでにいただきましたお客様の声をご紹介します。

多くの感謝の声をいただいております。
お客様から頂いた声を励みに、IPdash東京特許事務所は成長して参りたいと思います。

代表弁理士 紹介

代表弁理士 留場 恒光

代表
 留場 恒光(とめば ひさみつ)

略歴
 東北大学 理学部化学科 卒業
 東北大学大学院 理学研究科 化学専攻 卒業(博士)
 富士フイルム株式会社に研究職として入社。12年勤務(在職中に弁理士資格取得)

資格等
 弁理士・理学博士
 日本弁理士会認定 知財経営コンサルタント
 検索技術者検定2級
 応用情報技術者

所属組織
 日本弁理士会 / 東京商工会議所 / 浜松商工会議所 / 静岡県発明協会

役職等
 2022年 日本弁理士会(関東会) 東京委員会、中小企業スタートアップ支援委員会 委員
 2023年 日本弁理士会(関東会) 東京委員会、広報委員会 委員

 2023年 東京商工会議所 専門相談員

メッセージ

自社で育ててきたブランドについて、商標登録を取得するかどうかで悩んでいる経営者様もいらっしゃるかと思います。

ここで、御社の「ロゴ」や「商品・サービス名」について、誰かに権利を取られたらどうなるかをご想像ください。

その可能性がほぼない、あるいは取られても問題がないのであれば、商標権はまだ必要ではないかもしれません。

一方、商標権が第三者に取られるということは、その御社の「ロゴ」や「商品・サービス名」そのものが使えなくなる、あるいはライセンス料を払わなければいけないということです。

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2021年の例ですが、順調にビジネスを成長させていた企業様から、あるサービス名について商標登録のご依頼がありました。

弊所が商標調査を行ったところ、そのサービス名について何の関連もない第三者が勝手に商標登録出願をしていた、ということがありました。

その後適切に対応することにより無事解決することができましたが、当時ご相談をいただいていなければ、そのサービス名が使えなくなっていたかもしれません。

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ビジネスが大きく成長すると、そのブランドやロゴをマネ(模倣)しようとする第三者が現れます。

最近ですと、UNIQLOの商標権が第三者に取得され、中国で使用できなくなったニュースが記憶に新しいかもしれません。

つまり、ビジネスを大きくしようとするのであれば、商標権によるブランドの保護が、どこかのタイミングで必要になります。

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弊所はお客様の商標登録をお手伝いします。

分かりやすい、納得の行く説明を心掛けています。

特許や商標が初めてというお客様も、お気軽にお問い合わせください。

費用対効果が見込めない出願をお勧めすることは決してございません。

商標登録のことは弊所にお任せください。

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商標登録出願のハードルを下げるためのサービスも提供させていただいております。

まずはご相談ください。

IPdash東京特許事務所 代表

 留場 恒光

お問い合わせ

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    お気軽にお問い合わせください。03-6681-1614営業時間 平日9:00-18:00(土日を含む営業時間外のお問い合わせは050-3699-1614におかけください。)

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    よくあるご質問

    Q. 商標を取れるかどうかの自信が無いのですが…

    初回相談を無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
    電話、メールによるご質問にもお答えします。
    無料相談には、簡易的な商標調査も含まれます。

    商標調査を行ったからといって、出願を強くお勧めすることは決してありません。
    無料の商標調査で類似商標が発見され、そこで見直しをされるお客様もいらっしゃいます。

    Q. 商標を調べていただきたいのですが、どのようにすればよいですか?

    まずはメールまたはお電話にて、概要をお伺いしております。

    詳細な打合せには、ZOOMやGoogle Meet、その他のオンラインツールをご利用いただけます。

    使用する「商標(文字・ロゴ)」と、その商標を使用する「商品・サービス」をまとめておいていただけると、打ち合わせがスムースになります。

    Q. 商標権を取るまでにとれくらいの時間がかかりますか?

    早期審査の申請(有料)を行った場合で、最短4ヶ月が目安になります。
    特許庁の審査待ち期間は通常1年ほどですが、早期審査を活用することで、この期間が2~3ヶ月にまで短縮されます。

    ただし、早期審査は商標の使用等が要件になりますので、使用等が証明できない場合は認められません。
    詳しくはご相談ください。

    Q. 特許事務所費用にはどんなサービスが含まれますか?

    願書作成費用のほか、中間対応費用(手続補正書・意見書作成費用)、特許庁費用の代行納付費用が含まれます。
    権利取得に直接的に必要な費用が含まれるとお考えください。

    一方で、審判や異議申立てに関する費用や、権利取得とは直接関連のない業務(例:第三者との交渉・トラブル対応)等に関する費用 は含まれません。

    Q. 商標登録が絶対に必要です。可能でしょうか。

    大変恐縮ですが、商標権の取得を100%保証することはできません。
    これは、商標の取得が早い者勝ちであることと、商標登録出願の内容が公開されるまでにタイムラグがあることなどが関係します。

    すでに類似の商標について商標登録が取られている場合などは、商標登録ができません。
    その場合は商標調査にてお伝えします。

    なお、ご相談者様の商標と同一類似の商標について、第三者が数日早く出願していた場合、その第三者の商標を商標調査で検知できません。
    また、その商標については原則商標権を取れないことになります。

    Q. 無料相談や依頼に際し、事務所に訪問が必要ですか?

    商標のご依頼は原則メールまたはオンラインツールによるご相談を承っております。

    ご訪問は必要ありません。

    ただし、複数の商標や指定商品区分をまとめてご依頼いただく場合でご希望の場合は、直接面談させていただきます。

    Q. 第三者が使用している商標について代理で出願を依頼したいのですが、可能ですか?

    弊所では、第三者が使用する商標についての出願(代行依頼・仲介依頼)は承っておりません。

    ご依頼人様が正当に使用される商標の出願のみ承っております。

    アクセス

    IPdash東京 特許事務所
    東京オフィス
    所在地 :〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15ダイヤハイツビル2F
    電話番号:03-6681-1614

    東京オフィスの最寄駅はJR「浜松町駅」(徒歩5分)、都営浅草線・大江戸線「大門駅」(徒歩3分)になります。

    静岡(浜松)オフィス
    所在地 :〒434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢265-8

    浜松オフィスの最寄駅は遠州鉄道「浜北駅」(徒歩5分)になります。

    営業時間:AM9:00〜PM6:00

    オフィスにお越しの際は必ず事前にご連絡ください。