弁理士が商標をわかりやすく解説-第13回「審判と裁判」…審判と裁判の関係について、イラストでわかりやすく説明します。 審決取消訴訟の話です。(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

商標編第13回です。
審判と裁判の関係について、イラストで分かりやすく説明します。

第13回第14回は特許編の内容と重複するため、すでに特許編をご覧になった方は飛ばしていただいて問題ありません。

前回までで審判についてお話ししました。

しかし、審判の結果に納得できなかった場合はどうするのでしょうか。

今回は審決に不服がある場合についてお話しします。

審判官の判断(審決)に不服がある場合は、裁判所に審決取消訴訟を提起できます。例えば拒絶査定不服審判や無効審判で請求棄却の審決がなされた場合です。

結論から申しますと、上記の通り、審決に不服がある場合は、裁判所に審決取消訴訟を提起できます。

審決に対する訴えは、東京高等裁判所に行います。地方裁判所ではありません。東京高等裁判所の専属管轄です。地裁をスキップする理由:1.審判の後、さらに地裁→高裁→最高裁と進むとすると、長くなる。2.専門家たる審判官の判断は信頼できる。

そしてその訴える先の裁判所は、東京高等裁判所になります。

(東京高等裁判所の専属管轄、と言います。)

弁理士が商標をわかりやすく解説-第13回まとめ:審判の判断(審決)に不服がある場合は、東京高等裁判所に審決取消訴訟を起こすことができます。

まとめです。
審判の判断(審決)に不服がある場合は、東京高等裁判所に審決取消訴訟を起こすことができます。

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知的財産とは(商標編)第13回は以上になります。

第14回では「権利の話とお金の話」についてお話ししていきます。

(第13回 了)
IPdash東京 特許事務所

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