弁理士が商標をわかりやすく解説-第11回「審判Ⅰ(拒絶査定不服審判、商標登録無効審判)」…審判制度について、イラストでわかりやすく説明します。 ここでは特に拒絶査定不服審判と商標登録無効審判を取り扱います。(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

商標編第11回です。
審判制度、特に拒絶査定不服審判と商標登録無効審判について、イラストで分かりやすく説明します。

商標法上の審判には主に以下の4つがあります。1.拒絶査定不服審判、2.補正却下決定不服審判、3.商標登録無効審判、4.(各種)取消審判です。拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判は査定系審判、商標登録無効審判、取消審判は当事者系審判と言われます。審判とはどのようなものでしょうか。ここでは、1.拒絶査定不服審判と3.商標登録無効審判を扱い、4.取消審判は次回お話しします。

まず、拒絶査定という行政処分に不服を申し立てる拒絶査定不服審判です。

IPdash東京特許事務所の知的財産権セミナー(商標編)第11回です。弁理士が商標登録の異議申立てについてイラストで分かりやすく説明します。
拒絶査定不服審判では、審査官の判断の是非を、審判官の合議体が判断します。つまり、出願人は審査官の判断に不服がある場合に拒絶査定不服審判を請求し、審査官の判断の適否を特許庁審判官に判断してもらいます。審判官の合議体は、請求認容(登録査定、審査差戻)または請求棄却の審決を行います。

出願人は審査官の判断に不服がある場合に拒絶査定不服審判を請求し、審査官の判断の適否を特許庁審判官に判断してもらいます。

審判官の合議体は、請求認容(登録査定、審査差戻)または請求棄却の審決を行います。

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商標登録の無効の審判は、その名の通り商標登録の無効を求める審判です。

商標登録無効審判は、商標登録を消滅させる「攻撃方法」です。請求人vs.商標権者という対立構造を取ります。無効理由も法定されています(46条1項1~7号)。請求人(利害関係人)は無効とすべき理由とともに無効審判の請求を行います。

無効審判に対しても請求認容または請求棄却の審決がなされます。

請求が認容されると、その商標登録は初めからなかったものとみなされます。

無効審判は誰でも請求できるわけではなく、利害関係人しか請求できません。

QUIZ

ここで問題です。

問題:商標登録の無効審判はどこで行われるでしょうか?

答えはこちら。

審判は特許庁で行われます。裁判所の「法廷」に対し、「審判廷」という用語が使われます。

以下のような、審判のための部屋があります。

特許庁審判廷:特許庁の中に、法廷のような大部屋があります。審判請求人と被請求人が向かい合って座ります。傍聴人席もあります。審判便覧より

審判請求人と被請求人が向かい合って座ります。
傍聴人席もあります。

弁理士が商標をわかりやすく解説-第11回まとめ:特許庁の処分に対する不服を申し立て、または商標登録の無効や取消しを求めるための審判制度があります。

まとめです。
特許庁の処分に対する不服を申し立て、または商標登録の無効や取消しを求めるための審判制度があります。

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知的財産とは(商標編)第11回は以上になります。

第12回では「審判Ⅱ(取消審判)」についてお話ししていきます。

(第11回 了)
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