商標編第11回です。
審判制度、特に拒絶査定不服審判と商標登録無効審判について、イラストで分かりやすく説明します。
まず、拒絶査定という行政処分に不服を申し立てる拒絶査定不服審判です。
出願人は審査官の判断に不服がある場合に拒絶査定不服審判を請求し、審査官の判断の適否を特許庁審判官に判断してもらいます。
審判官の合議体は、請求認容(登録査定、審査差戻)または請求棄却の審決を行います。
☆ ☆ ☆
商標登録の無効の審判は、その名の通り商標登録の無効を求める審判です。
無効審判に対しても請求認容または請求棄却の審決がなされます。
請求が認容されると、その商標登録は初めからなかったものとみなされます。
無効審判は誰でも請求できるわけではなく、利害関係人しか請求できません。
QUIZ
ここで問題です。
答えはこちら。
以下のような、審判のための部屋があります。
審判請求人と被請求人が向かい合って座ります。
傍聴人席もあります。
まとめです。
特許庁の処分に対する不服を申し立て、または商標登録の無効や取消しを求めるための審判制度があります。
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知的財産とは(商標編)第11回は以上になります。
第12回では「審判Ⅱ(取消審判)」についてお話ししていきます。
(第11回 了)
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