弁理士が商標をわかりやすく解説-第7回「ブランドのライセンスをお願いします!(専用使用権・通常使用権)」…商標法上のライセンス(使用権)について、イラストでわかりやすく説明します。 (IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

商標編第7回です。
商標法上のライセンス(使用権)について、イラストで分かりやすく説明します。

商標のライセンスは「使用権」と表現されます。専用使用権と通常使用権があります。専用使用権を設定すると、商標権者も商標の使用ができません。複数人への設定もできません。通常使用権は、複数人に重複して権利設定をすることが可能です。 また、独占的通常使用権を許諾し、独占して使ってもらうことも可能です。

まず、専用使用権を設定するか、通常使用権を許諾するか、選ぶことができます。

内容は上記のスライドの通りです。

通常使用権は、契約により独占的か非独占的かを選択できます。

以下で比較します。

各使用権の比較です。どの使用権も、特許庁への登録は必要です。これは特許の通常実施権とは異なります。専用使用権者は独占も権利行使も可能です。独占的通常使用権者は独占はできますが、権利行使はできません。非独占的通常使用権者は、独占も権利行使もできません。

各使用権の比較です。

どの使用権も、特許庁への登録は必要です(これは特許の通常実施権とは異なります)。

専用使用権者は、独占も権利行使も可能です。

独占的通常使用権者は独占はできますが、権利行使はできません。

非独占的通常使用権者は、独占も権利行使もできません。その商標が使用ができるにとどまります。

弁理士が商標をわかりやすく解説-第7回まとめ:ライセンスは商標法上「使用権」と表現されます(「実施権」ではありません)。使用権の種類はいくつかあり(専用使用権、独占的通常使用権、非独占的通常使用権)、ライセンスする側とされる側との間で適宜決めることができます。

まとめです。
ライセンスは商標法上「使用権」と表現されます(特許法などで用いられる「実施権」ではありません)。
使用権の種類はいくつかあり、ライセンスする側とされる側との間で適宜決めることができます。

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知的財産とは(商標編)第7回は以上になります。

第8回では「商標権侵害に対する民事・刑事的措置と、過失の推定」についてお話ししていきます。

(第7回 了)
IPdash東京 特許事務所

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