商標編第7回です。
商標法上のライセンス(使用権)について、イラストで分かりやすく説明します。
まず、専用使用権を設定するか、通常使用権を許諾するか、選ぶことができます。
内容は上記のスライドの通りです。
通常使用権は、契約により独占的か非独占的かを選択できます。
以下で比較します。
各使用権の比較です。
どの使用権も、特許庁への登録は必要です(これは特許の通常実施権とは異なります)。
専用使用権者は、独占も権利行使も可能です。
独占的通常使用権者は独占はできますが、権利行使はできません。
非独占的通常使用権者は、独占も権利行使もできません。その商標が使用ができるにとどまります。
まとめです。
ライセンスは商標法上「使用権」と表現されます(特許法などで用いられる「実施権」ではありません)。
使用権の種類はいくつかあり、ライセンスする側とされる側との間で適宜決めることができます。
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知的財産とは(商標編)第7回は以上になります。
第8回では「商標権侵害に対する民事・刑事的措置と、過失の推定」についてお話ししていきます。
(第7回 了)
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第8回:商標権を侵害するとどうなるの?(民事と刑事、過失の推定)
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