商標編第4回です。
指定商品や指定役務の区分について、イラストで分かりやすく説明します。
商標法第6条(一商標一出願)は以下のような条文です。
例えば、1つの願書で2つの商標について出願することはできません。
「区分」という語が出てくるのは次の第2項です。
出願にあたり、区分について知る必要があります。
特許庁はすべての商品・サービスを45の区分に分けています。
ここで、その45区分の概要について見ていきましょう。
まずは「商品」に関係する区分です。
つづいて、「役務(サービス)」に関係する区分です。
なお、弊所ホームページの以下のページでは各区分について詳細を説明しています。
よろしければご参照ください。
(リンクをクリックすると別タブで開きます)
ビジネス上の商品展開によっては、複数の区分の指定が必要になります。
例えばこのスライドの様に、商品がアイスクリーム、米、せんべいのみであれば1区分で済みます。
同じ区分数であれば費用は変わりません。
しかし、日本酒(米酒)を追加するなら2区分、飲食物(アイスクリーム)の提供を追加するなら3区分となります。
ここで、商品と役務(サービス)は別の区分になる点にご注意ください。
上記のようなケースでは、2区分指定する必要があります。
ここで、アイスクリームという「商品」と、アイスクリームの提供という「役務(サービス)」は異なるからです。
最後に、区分数による費用の違いを見ていきましょう。
区分数が2倍になれば登録料は2倍になります。
まとめです。
商標登録出願の際には、区分に従った商品又は役務の指定が必要です。
すべての商品・役務は、45の区分のどれかに属します。
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知的財産とは(商標編)第4回は以上になります。
第5回では「商標登録の要件」についてお話ししていきます。
(第4回 了)
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第5回:その商標は登録できません!(商標登録の要件・第3条)
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