![弁理士が商標をわかりやすく解説-第5回「その商標は登録できません!(商標登録の要件・商標法第3条)」…商標登録の要件(使用要件や識別力)について、イラストでわかりやすく説明します。 (IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-01.タイトル「その商標は登録できません商標登録の要件・商標法第3条」_v1.0-1024x709.jpg)
商標編第5回です。
商標登録の要件について、イラストで分かりやすく説明します。
![出願から商標登録(商標権の取得)までの流れの復習:審査において、拒絶理由があると商標登録になりません。ここでは拒絶理由として、商標登録の要件を満たさない場合を見ていきましょう。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-02.商標登録出願申請から商標権取得までの流れ3条違反の拒絶理由_v1.0-1024x709.jpg)
上のスライドにもあるように、商標が商標登録の要件を満たさない場合、その商標登録出願は拒絶され、商標登録を受けることができません。
商標法第3条(第1項)
商標法第3条が求める要件は以下になります。
![商標法第3条で求められる要件は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標であることと、特別顕著性(自他商品(役務)の識別力)があること、です。自己の業務に係る役務について使用するの意は、例えば、医師免許を持たない者が指定役務「医療」を選ぶことはできないといった内容です。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-05.商標法第3条が求める要件自己使用、識別力_v1.0-1024x709.jpg)
商標権者には商標の使用義務があります。
よって、商標を使用していない場合や使用する予定がない場合は、商標登録を受けることができません。
また、商標には自他商品識別力が求められます。
この自他商品識別力がない例を次に例示します。これらは商標登録ができません。
![商標法第3条各号の例です。第3条第1項第1号:商品「サニーレタス」について商標「サニーレタス」、商品「スマートフォン」について商標「スマホ」など。第3条第1項第2号:商品「カステラ」について商標「オランダ船の図形」など。第3条第1項第3号:商品「建築材料」について商標「スベラーヌ」など・第3条第1項第4号:商標「チバ」などのありふれた氏など。第3条第1項第5号:かな文字1文字、ローマ字の1字または2字、1本の直線、破線、輪郭として一般に用いられる三角形、四角形等の図形、の商標など。第3条第1項第6号:前号までのほか、識別力のないもの(例えば企業理念や経営方針を普通に用いられる方法で表示したもの)など。これらは独占権を認めるのに適しません。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-06.商標法第3条各号の具体例_v1.0-1024x709.jpg)
ここで、商標法第3条第1項第3号についてもう少し見ていきたいと思います。
商標法第3条第1項第3号
商標法 第3条(商標登録の要件)
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
(第3号)
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格 又は
その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格
を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
具体例を挙げていきます。
![商標法第3条第1項第3号:その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。本号の登録NG事例として長野県産のりんごに商標「長野りんご」を使用する場合などが挙げられます。産地等をそのまま表示しているからです。なお、その土地において生産、販売等されているだろうと一般に認識されるものであれば、実際に生産等されていなくても本号の対象となります。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-09.商標法第3条第1項第3号による登録NG事例標準文字v1.1-1024x709.jpg)
例えば、上記のような商標は商標登録できません。
これらの商標は、その商品の産地、原材料、効能等をそのまま表示するにすぎないからです。
☆ ☆ ☆
第3条第1項第3号の適用範囲は文字だけではありません。
![商標法第3条第1項第3号:その商品の形状(包装の形状を含む。)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。登録NG事例:立体的形状について、識別力を有するとは認められない例を審査基準より挙げています。装飾がなされたウイスキーや香水の瓶であっても、容器の形状の範疇を超えないのであれば商標法第3条1項第3号で拒絶されます。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-10.商標法第3条第1項第3号による登録NG事例立体的形状_v1.0-1024x709.jpg)
チョコレートの形状、ブランデーの瓶(商品の包装)の形状も、容器として普通の形状であれば商標登録されません。
特に、上のスライドの右側を見ていただきたいのですが、一見 識別力がありそうに見えます。
しかしながら、装飾がなされたウイスキーや香水の瓶であっても、容器の形状の範疇を超えないのであれば、商標法第3条1項第3号で拒絶されます。
では、商標法第3条に該当すると常に商標登録はできないのでしょうか。
![ここまで商標法第3条第1項第3号各号について取り上げましたが、実は、商標法第3条第1項第3号から第5号に該当しても、商標登録される場合があります。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-12.商標法第3条第1項第3号、第4号、第5号について_v1.0-1024x709.jpg)
実は、商標法第3条第1項第3号から第5号(上記イラストの黄色背景)に該当する場合であっても、商標登録できる場合があります。
商標法第3条第2項
商標法第3条第2項の規定です。
商標法第3条第1項第3号から第5号に該当する商標であっても、全国的に周知となっている商標は、登録が受けられます。
実際に商標登録を受けた商標の具体例を見てみましょう。
同時に、商標登録を受けられなかった商標も見てみましょう。
![商標法第3条第2項です。需要者の間で全国的に認識されている商標は、第3条第1項第3号から第5号に該当していても登録が認められます。商標登録が認められた例として、「あずきバー」、「空調服」、ヤクルトの瓶の立体的形状、コカ・コーラの瓶の立体的形状などがあります。一方、商標登録が認められなかった例として、「壺プリン」、「マッサージクッション」、「ひよ子の立体的形状」などがあります。「ひよ子」の立体的形状に対する知財高裁の判断:文字商標「ひよ子」についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-13.商標法第3条第2項の適用事例_v1.0-1024x709.jpg)
ヤクルトの容器の形状、コカ・コーラの瓶の形状、そしてひよ子の形状のいずれも、商標法第3条第2項の適用を受けられるかどうかを裁判で争っています。
残念ながら「ひよ子」の立体的形状については全国的周知であるとは認められませんでした。
なお注意していただきたいのは、「ひよ子」という「文字」ではなくその「形状」です。
このお菓子の形状を見た時に、東京銘菓「ひよ子」であるとまでは(少なくとも全国的には)認識されないだろう、という判断です。
しかしいずれの日か、「ひよ子」の立体的形状について第3条第2項が適用されることもあるかと思います。
![弁理士が商標をわかりやすく解説-第5回まとめ:識別力のない商標は、商標登録されません。しかし、商標が識別力を獲得している場合は、登録される場合があります(第3条第2項)。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編05-14.まとめ_v1.0-1024x709.jpg)
まとめです。
識別力のない商標は、商標登録されません。
しかし、商標が識別力を獲得している場合は、登録される場合があります(第3条第2項)。
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知的財産とは(商標編)第5回は以上になります。
第6回では「商標の不登録事由」についてお話ししていきます。
(第5回 了)
IPdash東京 特許事務所
(第6回へ)
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