特許編応用第5回です。
異議申立てについて、イラストで分かりやすく説明します。
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特許を消滅させる方法として、特許無効審判以外に「特許異議の申立て」があります。
これらの制度を見ていきましょう。
特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行日から6か月以内に行うことが出来ます。
つまり、特許権が成立してから一定期間内に限られます。
申し立てる先は特許庁です。
取消理由があると、特許権は取り消されます。
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無効審判との違いは多々ありますが、
その一部を次のページに抜粋しました。
請求する権利がある人(主体)や、
請求できる時期に大きな違いがあります。
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異議申立ては誰でも(何人でも)請求できるのに対し、
無効審判は利害関係人のみが請求できることとなっています。
また、無効審判は特許権の存続期間中や、存続期間満了後も請求できますが、前述のとおり、
異議申立ては特許掲載公報の発行の日(設定登録がなされたあたり)から6か月以内しか請求できません。
異議申立ては請求可能期間が極めて限られています。
特許を定常的にチェックしていない場合、問題となる他社特許に気づいた時には請求期間が経過していることもあり得ます。
その一方で、異議申立ては何人でもできるというメリットがあります。
これによって実務上、特許権を得た企業と表立って争うことなしに、特許の取消しを求めることが出来ます(ダミー会社の使用等)。
特許戦略(戦術)に大きく影響する制度です。
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まとめです。
・特許異議の申立ては、特許権を消滅させる制度です。
・特許異議の申立ては、何人も請求できます。
・特許異議の申立ては、 特許掲載公報の発行日から6か月以内に限って請求できます。
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(応用第5回 了)
IPdash東京 特許事務所
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応用第4回:この発明、前からウチで使っていました(先使用権)
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