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知的財産とは(特許編)応用第5回/特許異議の申立て

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  • 応用編05.そんな特許はダメでしょう!(特許異議の申立て):特許法上の異議申立てについて、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 特許を消滅させる方法として、特許無効審判とは別に特許異議の申立てがあります。特許無効審判との違いを見ていきましょう。
  • 特許異議の申立ては、特許権を消滅させる制度です。申し立ては特許掲載公報の発行の日から6か月以内です。異議の申立ては特許庁に対して行います。取消理由があると、特許権は取り消されます。
  • 特許無効審判と特許異議の申立てについて、主体的要件、時期的要件、趣旨から比較します。
  • 請求する権利がある人(主体)や、請求できる時期に違いがあります。無効審判は利害関係人のみが請求できるのに対し、異議申立ては誰でも請求できます。また、無効審判は特許権の存続期間中や、存続期間満了後も請求できますが、異議申立ては特許掲載公報の発行の日から6か月以内しか請求できません。
  • 異議申立てが可能な期間は限られていますが、特許戦略(戦術)に大きく影響する制度と考えられます。
  • 異議申立ては請求可能期間が極めて限られています。問題となる他社特許に気づいた時には請求期間が経過していることもあり得ます。一方で、異議申立ては誰でもできるというメリットがあります。実務上、特許権者と表立って争うことなしに特許の取消しを求めることが可能です(ダミー会社の使用等)。
  • 特許異議の申立ては、特許権を消滅させる制度です。特許異議の申立ては、何人も請求できます。特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行日から6か月以内に限って請求できます。

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