
特許編第13回です。
審判と裁判、そして審決取消訴訟について、イラストで分かりやすく説明します。
☆ ☆ ☆
判断の見直しを求めて、審判を請求することができることを学びました。
では、審判の結果にも納得ができない場合は、どうしたらよいでしょうか。
ここでは審判と裁判の関係についてもう少し見ていきたいと思います。
特に、審決取消訴訟とは何かについてわかりやすく説明します。
☆ ☆ ☆

前回4つの審判を学びました。
ここで出される判断を「審決」と呼びますが、この審決に対する訴えは裁判所にすることが出来ます。
「審決」を取り消してもらうための訴訟なので、「審決取消訴訟」といいます。
では、審決取消訴訟はどこが扱うのでしょうか。

審決に対する訴えは、東京高等裁判所のみが扱います。
地方裁判所が取り扱うことはありません。
これは、審判の後さらに地裁→高裁→最高裁と進むとすると、長くなるからです。
(審判官の判断が信頼できるという理由もあります)
☆ ☆ ☆

まとめです。
・審判官の判断(審決)に不服がある場合は、東京高等裁判所に審決取消訴訟を起こすことができます。
審決取消訴訟とは、審決に対する不服申し立ての手段です。
☆ ☆ ☆
行政処分の是非についても、
解決しない場合には裁判所の判断にゆだねられます。
どのタイミングで裁判所に移管されるかを知って頂きたく、このようなスライドを作成しました。
次回も、審判と裁判について見ていきたいと思います。
(第13回 了)
IPdash東京 特許事務所
→Next
Prev.
☆
タイトル一覧はこちら
☆
表示形式の変更はこちら(内容は同じです)
☆ ☆ ☆