14.権利の話とお金の話:特許紛争、特に権利の話とお金の話について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

特許編第14回です。
特許紛争、特に権利の話とお金の話について、イラストで分かりやすく説明します。

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特許紛争では、
相手の権利(特許権)を無効にすべく、無効審判を請求できることをお話ししました。

これはいわば権利の話です。

実際の特許紛争では、権利の話だけではなく、お金の話(金銭請求) が出てきます。

実際に特許紛争はどのように進むのでしょうか。

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「権利」の話と「お金」の話は別です。特許権じゃが被疑侵害者に金銭を要求し、審判請求人は特許権者(被請求人)を相手に無効審判を請求する。

前回、特許無効審判においては、特許庁の審判が第一審、東京高裁が第二審というお話しをしました。

これは、図の下段の「権利」の話です。

「お金」のはなしは、これとは別です。

実は、金銭に関しては、最初から裁判所で争います。

これらの関係を、次のページでまとめました。

特許紛争では、損害賠償請求(お金)と特許無効審判請求(権利)に関する2本の審理が(往々にして)並行します

特許紛争の流れを一枚のスライドで表しました。
重要なスライドになります。

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特許権侵害があり、特許権侵害訴訟と特許無効審判がそれぞれ生じたとします。

権利の有効無効については特許庁(行政)が第一審を担当しますが、
損害賠償(お金)の話は裁判所(地裁)が第一審を担当します。

つまり、
損害賠償請求(金銭)に係る裁判所での争いと、
権利の有効無効を争う特許庁での争いの2つが並行します。

権利の有効無効については特許庁(行政)が第一審を担当しますが、損害賠償(お金)の話は地裁からスタートします。

先ほどのスライドに少し追記しました。

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以上、3回に渡って特許紛争の解説をしてきました。

特許紛争の輪郭をつかんで頂けたら幸いです。

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損害賠償請求(金銭)に係る裁判所での争いと、特許の有効性を争う特許庁での争いは、並行することがあります。

まとめです。
・損害賠償請求(金銭)に係る裁判所での争いと、特許の有効性を争う特許庁での争いは、(往々にして)並行します。

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以上で国内の特許制度についてのお話は以上です。

最後に国際関係に少し触れたいと思います。

(第14回 了)
IPdash東京 特許事務所

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