09.その発明、興味があります(実施権):実施権(ライセンス)について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

特許編第9回です。
実施権(ライセンス)について、イラストで分かりやすく説明します。

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特許は争うだけではありません。
特許発明を持つ大学や企業等と共同開発して、新たな製品を生み出すこともあるでしょう。

その場合、特許権を譲渡してもらったり、ライセンスを受けたりします。
今回はこのライセンスについての話です。

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ライセンスは「実施権」を表現されます。専用実施権と通常実施権があります。専用実施権を設定すると、特許権者も発明の実施ができません。複数人への設定もできません。通常実施権は、複数人に重複して権利設定をすることも可能です。独占的通常実施権を許諾し、独占して使ってもらうことも可能です。

ライセンスは特許法上、「実施権」と表現されます。
実施権には専用実施権と通常実施権があります。

専用実施権と通常実施権の違いは何でしょうか。

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専用実施権はあまり聞かない言葉と思いますが、強力な権利です。
専用実施権を設定した場合、その特許発明については特許権者ですら実施ができなくなります。

例えば、A社がエンジンα(アルファ)を発明し、その特許についてB社に専用実施権を設定した場合、
発明したA社であっても、エンジンαについて製造や販売ができなくなります。

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しかし実は、専用実施権はそれほど積極的には利用されてはいません。

なぜなら、専用実施権の設定には特許庁への登録が必要であり、
また登録した事項はすべて開示されるためです(企業が避けます)。

専用実施権、独占的通常実施権、通常実施権の比較です。特許庁に登録する必要があるか、独占できるか、権利行使ができるかについて見ていきます。

よって、独占的なライセンスを付与したい場合は、通常実施権、特に「独占的通常実施権」が使われるようです。

【参考】知的財産研究所:独占的ライセンス制度の在り方に関する調査研究

ライセンスを受ける側が製造や販売を独占できる一方で、情報開示が不要になります。

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では先の例で、ライセンスしても構わないが、発明をしたA社としてもエンジンαの製造販売がしたい、という場合はどうすれば良いのでしょうか。
これは簡単で、通常実施権の許諾で十分です。

この場合、ライセンスするA社もエンジンαについて製造や販売ができます。
情報開示も不要です。

以上、専用実施権とは何か、通常実施権とは何かについて説明しました。


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ライセンスのことを、特許法では「実施権」と表現します。発明について独占的なライセンスを付与したい場合、「独占的通常実施権」を許諾するのが一般的ですが、「専用実施権」を設定することもできます。

まとめです。
・ライセンスのことを、特許法では「実施権」と表現します。
・発明について独占的なライセンスを付与したい場合、
 「独占的通常実施権」を許諾するのが一般的ですが、
 「専用実施権」を設定することもできます。

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(第9回 了)
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