特許編第9回です。
実施権(ライセンス)について、イラストで分かりやすく説明します。
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特許は争うだけではありません。
特許発明を持つ大学や企業等と共同開発して、新たな製品を生み出すこともあるでしょう。
その場合、特許権を譲渡してもらったり、ライセンスを受けたりします。
今回はこのライセンスについての話です。
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ライセンスは特許法上、「実施権」と表現されます。
実施権には専用実施権と通常実施権があります。
専用実施権と通常実施権の違いは何でしょうか。
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専用実施権はあまり聞かない言葉と思いますが、強力な権利です。
専用実施権を設定した場合、その特許発明については特許権者ですら実施ができなくなります。
例えば、A社がエンジンα(アルファ)を発明し、その特許についてB社に専用実施権を設定した場合、
発明したA社であっても、エンジンαについて製造や販売ができなくなります。
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しかし実は、専用実施権はそれほど積極的には利用されてはいません。
なぜなら、専用実施権の設定には特許庁への登録が必要であり、
また登録した事項はすべて開示されるためです(企業が避けます)。
よって、独占的なライセンスを付与したい場合は、通常実施権、特に「独占的通常実施権」が使われるようです。
【参考】知的財産研究所:独占的ライセンス制度の在り方に関する調査研究
ライセンスを受ける側が製造や販売を独占できる一方で、情報開示が不要になります。
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では先の例で、ライセンスしても構わないが、発明をしたA社としてもエンジンαの製造販売がしたい、という場合はどうすれば良いのでしょうか。
これは簡単で、通常実施権の許諾で十分です。
この場合、ライセンスするA社もエンジンαについて製造や販売ができます。
情報開示も不要です。
以上、専用実施権とは何か、通常実施権とは何かについて説明しました。
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まとめです。
・ライセンスのことを、特許法では「実施権」と表現します。
・発明について独占的なライセンスを付与したい場合、
「独占的通常実施権」を許諾するのが一般的ですが、
「専用実施権」を設定することもできます。
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(第9回 了)
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