商標登録区分・第44類

指定役務(サービス)区分・第44類はざっくり言うと…

医療・美容・農林水産サービス

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「人又は事業所が人及び動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生及び美容ケア、並びに農業、水産養殖業、園芸及び林業の分野に関連するサービス」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

美容、理容、入浴施設の提供、庭園又は花壇の手入れ、有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。)、景観の設計、あん摩・マッサージ及び指圧、カイロプラクティック、整体、はり治療、医業、医療情報の提供、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導、動物の飼育、動物の治療、動物の美容、介護、植木の貸与、農業用機械器具/医療用機械器具/漁業用機械器具/美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

などがこの第44類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

介護:施設における介護、訪問による介護

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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!

入浴施設の提供 → 宿泊施設の提供なら第43類です。
医業 → 救急車による輸送なら第39類です。
芝刈機の貸与 → 木材の伐採及び加工なら第40類です。

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第44類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第44類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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