指定役務(サービス)区分・第43類はざっくり言うと…
宿泊施設・料理の提供
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「消費のための飲食物の用意に関連して提供されるサービス及び一時宿泊施設を提供するサービス」を含みます。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供、アルコール飲料を主とする飲食物の提供、茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供、動物の宿泊施設の提供、保育所における乳幼児の保育、高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)、会議室の貸与、展示施設の貸与、布団(まくら、毛布)の貸与、家庭用電気式ホットプレート(トースター、レンジ)の貸与、業務用加熱調理機械器具(調理台、流し台)の貸与、食器の貸与、カーテン(家具、壁掛け、敷物)の貸与
などがこの第43類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
飲食物の提供:日本料理を主とする飲食物の提供、西洋料理(イタリア料理、フランス料理、スペイン料理など)を主とする飲食物の提供、中華料理その他の東洋料理(インド料理、広東料理、北京料理など)を主とする飲食物の提供
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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!
宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ → 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎなら第39類です。
会議室の貸与 → 【参考】事務所の貸与であれば第36類です。
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商標登録出願の際に指定する役務区分の第43類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第43類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)
興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
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