商標登録区分・第42類

指定役務(サービス)区分・第42類はざっくり言うと…

設計・デザイン・研究

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「複雑な活動分野の理論的又は実用的な側面に関する人により提供されるサービス」を含みます。
例えば、科学に関する実験及び研究、土木・工学に関するエンジニアリング、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、建築物の設計又はインテリアデザインの考案などです。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

気象情報の提供、建築物の設計、測量、地質の調査、機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、建築又は都市計画に関する研究、公害の防止/電気/土木に関する試験又は研究、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究、機械器具に関する試験又は研究、計測器の貸与、電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供、理化学機械器具の貸与、望遠鏡の貸与、製図用具の貸与

などがこの第42類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守:コンピュータソフトウェアの設計、ブロックチェーン技術を利用したユーザー認証
電子計算機用プログラムの提供:ウェブサーバーの貸与、オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)

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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!

建築物の設計、測量 → 建築一式工事なら第37類です。
電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明 → 知識の教授なら第41類です。

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第42類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第42類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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