商標登録区分・第41類

指定役務(サービス)区分・第41類はざっくり言うと…

教育・文化・娯楽の提供

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「あらゆる形態の教育又は訓練のサービス、娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス、並びに文化又は教育のための視覚的美術品の展示及び文献の供覧」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定役務「光学機械器具(望遠鏡を除く。)の貸与」が削除されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

録音又は録画済み記録媒体の複製、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、動物の調教、植物/動物の供覧、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、美術品の展示、書籍の制作、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、インターネットを利用して行う映像の提供、映画の上映・制作又は配給、インターネットを利用して行う音楽の提供、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、放送番組の制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、放送番組の制作における演出、スポーツの興行の企画・運営又は開催、競馬の企画・運営又は開催、競輪の企画・運営又は開催、音響用又は映像用のスタジオの提供、運動施設の提供、娯楽施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、興行場の座席の手配、映画機械器具の貸与、楽器の貸与、テレビジョン受信機の貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、おもちゃの貸与、遊戯用器具の貸与、書画の貸与、写真の撮影、通訳、翻訳、カメラの貸与

などがこの第41類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

録音又は録画済み記録媒体の複製:イベントのためのビデオの編集、ビデオテープの編集
技芸・スポーツ又は知識の教授:生け花の教授、学習塾における教授、空手の教授、高等学校における教育、語学の教授、国家資格取得講座における教授、ピアノの教授、舞踏の教授、理容の教授
スポーツの興行の企画・運営又は開催:ゴルフの興行の企画・運営又は開催、ボクシングの興行の企画・運営又は開催
運動施設の提供:ゴルフ場の提供、スキー場の提供、体育館の提供
娯楽施設の提供:カラオケ施設の提供、スロットマシン場の提供、ダンスホールの提供、ビリヤード場の提供、マージャン荘の提供、遊園地の提供

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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!

電子出版物の提供 → 電子出版物なら第9類です。
楽器の貸与 → 楽器なら第15類です。
テレビジョン受信機の貸与 → テレビジョン受信機は第9類、ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理なら第37類です。

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第41類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第41類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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第40類の説明に戻る

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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