商標登録区分・第38類

指定役務(サービス)区分・第38類はざっくり言うと…

電気通信サービス

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「少なくとも一の当事者が他方と通信することを可能にするサービス、及び放送及びデータの伝送のためのサービス」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

電気通信、放送、報道をする者に対するニュースの供給、電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

などがこの第38類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

電気通信(「放送」を除く。):電子計算機端末による通信、電話による通信、ファクシミリによる通信、無線呼出し
放送:テレビジョン放送、ラジオ放送

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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!

放送 → インターネットを利用して行う映像の提供なら第41類です。
放送 → ラジオ及びテレビジョンの番組の制作なら第41類です。
ラジオ放送 → インターネットを利用して行う音楽の提供なら第41類です。

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第38類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第38類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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