商標登録区分・第37類

指定役務(サービス)区分・第37類はざっくり言うと…

建築および修理・保守サービス

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「建設工事の分野におけるサービス及び物品の原状への修復又はその物理的若しくは化学的な性質を変えない保存に係るサービス」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

建設工事、建設工事に関する助言、建築設備の運転・点検・整備、船舶の建造、はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ、錠前の取付け又は修理、毛皮製品の手入れ又は修理、洗濯、布団綿の打直し、床磨き、有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。)、医療用機械器具の殺菌・滅菌、土木機械器具の貸与、洗車機の貸与、電気洗濯機の貸与、鉱山機械器具の貸与、排水用ポンプの貸与、業務用食器洗浄機の貸与

などがこの第37類に含まれます。

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これ以外にも、第37類は「○○の修理」という指定役務を含みます。以下、この○○の部分を列記します。

自転車、家具、傘、かばん類又は袋物、身飾品、おもちゃ又は人形、運動用具、遊戯用器具、釣り具、眼鏡、被服、靴、畳類(の修理)

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また、第37類は「○○の修理又は整備」という指定役務を含みます。以下、この○○の部分を列記します。

船舶、航空機、自動車、鉄道車両、二輪自動車(の修理又は整備)

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さらに第37類は、「○○の修理又は保守」という指定役務を含みます。以下、この○○の部分を列記します。

機械器具、火災報知機、業務用暖冷房装置、ボイラー、ポンプ、電子応用機械器具、電気通信機械器具、土木機械器具、民生用電気機械器具、照明用器具、電動機、理化学機械器具、医療用機械器具、銃砲、漁業用機械器具、金属加工機械器具、半導体製造装置、農業用機械器具(耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。)、プラスチック加工機械器具、包装用機械器具、業務用食器洗浄機、自動販売機、業務用浄水装置、業務用廃棄物破砕装置、原子力発電プラント、3Dプリンター、楽器、金庫、時計、ガス湯沸かし器、浴槽類(の修理又は保守)

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第37類は「○○の清掃」という指定役務を含みます。以下、この○○の部分を列記します。

煙突、建築物の外壁、窓、床敷物、し尿処理槽、浴槽又は浴槽がま、道路、貯蔵槽類(の清掃)

【全体をイメージするための具体例】

建設工事:建築一式工事、土木一式工事、ガラス工事、大工工事、鉄筋工事、塗装工事、内装仕上工事、板金工事、防水工事、電気工事
荷役機械器具の修理又は保守:エレベーターの修理又は保守、コンベヤーの修理
電気通信機械器具の修理又は保守:電話機械器具の修理又は保守、ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理、電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守
農業用機械器具の修理又は保守:収穫機械器具の修理又は保守、飼料圧搾機の修理又は保守

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第37類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第37類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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第36類の説明に戻る

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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