商標登録区分・第33類

指定商品区分・第33類はざっくり言うと…

アルコール飲料(ビール除く)

です!

(第32類、第33類はいずれも飲み物を含みます。飲み物類の商標登録をお考えの場合は、これらの区分に注意して下さい。)

特許庁資料によると、この区分には主として「アルコール飲料(ビールを除く。)、エッセンス及びエキス」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「ビール風味の麦芽発泡酒」が追加されました。

  ☆     ☆     ☆

●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

清酒、焼酎、みりん、洋酒、果実酒、酎ハイ、ビール風味の麦芽発泡酒、中国酒、薬味酒

などがこの第33類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

清酒:日本酒
洋酒:ウィスキー、ウォッカ、ジン、ブランデー、ラム、リキュール
中国酒:ウチャピーチュー、カオリャンチュー、パイカル、ラオチュー
薬味酒:梅酒、はちみつ酒、保命酒、松葉酒、まむし酒

  ☆     ☆     ☆

★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

日本酒 → ビールなら第32類です。
みりん → 調味料なら第30類です。

  ☆     ☆     ☆

なお、第32類はノンアルコール飲料とビール、第33類はアルコール飲料(ビール除く)になります。
以下にリンクから第32類の説明ページに移動することができます。

第32類:ノンアルコール飲料とビール

  ☆     ☆     ☆

商標登録出願の際に指定する商品区分の第33類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第33類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

  ☆     ☆     ☆

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

  ☆     ☆     ☆

[宣伝]商標登録が初めての事業者様、「商標権の取得まで」がコミコミ料金でお得!(弁理士のサポート付き!)

「料金表」ページ『商標登録に係る料金』へのリンクになります。