指定商品区分・第32類はざっくり言うと…
ノンアルコール飲料とビール
です!
(第32類、第33類はいずれも飲み物を含みます。飲み物類の商標登録をお考えの場合は、これらの区分に注意して下さい。)
特許庁資料によると、この区分には主として「アルコール分を含まない飲料及びビール」を含みます。
2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「合成ビール」が削除されました。
☆ ☆ ☆
●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホップエキス、乳清飲料
などがこの第32類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
ビール:黒ビール、豪税ビール、スタウト、ラガービール
清涼飲料:アイソトニック飲料、ガラナ飲料、コーヒーシロップ、コーラ飲料、サイダー、シロップ、清涼飲料のもと、炭酸水、ミネラルウォーター、レモン水
果実飲料:オレンジジュース、トマトジュース、りんごジュース
☆ ☆ ☆
★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
ビール → ビール以外のアルコール飲料は第33類です。
☆ ☆ ☆
なお、第32類はノンアルコール飲料とビール、第33類はアルコール飲料(ビール除く)になります。
以下にリンクから第33類の説明ページに移動することができます。
☆ ☆ ☆
商標登録出願の際に指定する商品区分の第32類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第32類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
☆ ☆ ☆
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)
興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
☆ ☆ ☆
[宣伝]商標登録が初めての事業者様、「商標権の取得まで」がコミコミ料金でお得!(弁理士のサポート付き!)
「料金表」ページ『商標登録に係る料金』へのリンクになります。