商標登録区分・第31類

指定商品区分・第31類はざっくり言うと…

生きている動植物

です!

(第29類、第30類、第31類はいずれも食品を含みます。食品類の商標登録をお考えの場合は、これらの区分に注意して下さい。)

特許庁資料によると、この区分には主として「食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物及び飼料」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「動物用寝わら」、「動物の寝床用かんなくず」、「ペット用砂敷き紙(寝わら)」、「ペット用芳香砂(寝わら)」が追加されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

動物用寝わら、生花の花輪、釣り用餌、ホップ、食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類、野菜、糖料作物、果実、麦芽、あわ、きび、ごま、そば(穀物)、とうもろこし(穀物)、ひえ、麦、籾米、もろこし、飼料、種子類、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽、獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)、蚕種、種繭、種卵、漆の実、未加工のコルク、やしの葉

などがこの第31類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

食用魚介類(生きているものに限る。):あさり、あわび、いわし、えび、牡蠣、こい、ざりがに、すっぽん、たこ(※左記はすべて「生きているものに限る。」という注釈が付きます。例:あさり(生きているものに限る。))
海藻類:あおさ、昆布、天草、のり、ひじき、わかめ
野菜:キャベツ、きゅうり、ごぼう、さつまいも、しいたけ、パセリ、わさび、茶の葉
糖料作物:砂糖きび、てんさい
果実:アーモンド、いちご、柿、くるみ、ココナッツ、すいか、バナナ、松の実
飼料:魚かす、合成飼料、米ぬか、混合飼料、肉粉(飼料)、配合飼料、ペットフード
種子類:園芸用球根、園芸用種子、採油用種子類、種菌、農産用球根、農産用種子
魚類(食用のものを除く。):観賞魚

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

食用魚介類(生きているものに限る。) → 食用魚介類(生きているものを除く。)なら第29類です。
わさび → わさび粉や香辛料なら第30類です。
とうもろこし(穀物) → とうもろこし粉なら第30類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第31類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第31類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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