商標登録区分・第30類

指定商品区分・第30類はざっくり言うと…

(果実・野菜以外の)植物性食品(加工)、調味料

です!

(第29類、第30類、第31類はいずれも食品を含みます。食品類の商標登録をお考えの場合は、これらの区分に注意して下さい。)

特許庁資料によると、この区分には主として「植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「コーヒー豆」が「コーヒー豆(生のもの)」に変更されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

アイスクリーム用凝固剤、料理用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、食品香料(精油のものを除く。)、茶、コーヒー、ココア、氷、菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コーヒー豆(生のもの)、穀物の加工品、チョコレートスプレッド、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、即席菓子のもと、パスタソース、食用酒かす、米、食用グルテン、食用粉類

などがこの第30類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

茶:ウーロン茶、紅茶、昆布茶、麦茶、緑茶
コーヒー:コーヒー、コーヒー飲料、代用コーヒー、焙煎したコーヒー豆、ミルクコーヒー
ココア:ココア、チョコレート飲料、ミルクココア
氷:卓上氷、氷柱
菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。):和菓子(あめ、あられ、おこし、かりんとう、汁粉、だんご、もち菓子など)、洋菓子(アイスクリーム、カステラ、クッキー、チョコレート、ドロップ、フルーツゼリー、ホットケーキ)
調味料:みそ、ウースターソース、グレービーソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、角砂糖、果糖、氷砂糖(調味料)、砂糖、麦芽糖、はちみつ、ぶどう糖、粉末あめ、水あめ(調味料)、ごま塩、食塩、すりごま、セロリーソルト、うま味調味料
香辛料:からし粉、カレー粉、こしょう粉、さんしょう粉、とうがらし粉、わさび粉
穀物の加工品:うどんの麺、乾燥飯、強化米、ぎょうざの皮、コーンフレーク、スパゲッティの麺、即席うどんの麺、春雨、マカロニ、餅
食用粉類:食用コーンスターチ、食用小麦粉、食用米粉、食用じゃがいも粉、タピオカ、とうもろこし粉

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

食品香料(精油のものを除く。) → 精油からなる食品香料なら第3類です。
食用小麦粉 → 工業用小麦粉なら第1類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第30類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第30類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

第31類の説明に進む

第29類の説明に戻る

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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