商標登録区分・第29類

指定商品区分・第29類はざっくり言うと…

動物性食品、野菜(加工)

です!

(第29類、第30類、第31類はいずれも食品を含みます。食品類の商標登録をお考えの場合は、これらの区分に注意して下さい。)

特許庁資料によると、この区分には主として「動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したもの」を含みます。

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2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「調理用野菜ジュース」が「調理用野菜搾汁」に変更されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)、食用油脂、乳製品、食肉、卵、食用魚介類(生きているものを除く。)、冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ、なめ物、豆

などがこの第29類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。):甘栗、甘納豆、いり豆、焼きりんご、ゆで小豆
食用油脂:食用植物性油脂(食用オリーブ油、コーン油、ごま油、調合油、菜種油、食用ひまわり油など)、食用動物性油脂(食用牛脂、鯨油、豚脂など)、食用加工油脂(食用硬化油、ショートニング、粉末油脂、マーガリン)
乳製品:牛乳、クリーム(乳製品)、チーズ、乳酸飲料、乳酸菌飲料、バター、発酵乳、粉乳(乳幼児用のものを除く。)、やぎ乳、練乳
食肉:牛肉、鶏肉、豚肉
卵:あひるの卵、うずらの卵、鶏卵
食用魚介類(生きているものを除く。):あさり、あゆ、あわび、いわし、うに、えび、牡蠣、鯨、こい、さけ、ざりがに、さんま、食用がえる、すっぽん、たこ、ぶり、まぐろ(※左記はすべて「生きているものを除く。」という注釈が付きます。例:あさり(生きているものを除く。))、いくら、かずのこ、キャビア、すじこ、たらこ
肉製品:かす漬け肉、乾燥肉、コロッケ、ソーセージ、肉の缶詰、肉のつくだに、ハム、ベーコン
加工水産物:かす漬け魚介類、かまぼこ、くんせい魚介類、塩辛魚介類、ちくわ、煮干し魚介類、フィッシュソーセージ、かつお節、寒天、食用魚粉、とろろ昆布、干しのり、焼きのり
加工野菜及び加工果実:果実の缶詰及び瓶詰、乾燥果実、乾燥野菜、ジャム、調理用野菜搾汁、ピーナッツバター、めんま
加工卵:乾燥卵、凍結卵
カレー・シチュー又はスープのもと:即席カレー、即席みそ汁
なめ物:きんざんじみそ(金山寺味噌)、たいみそ
豆:小豆、いんげん豆、そら豆、大豆、落花生

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

食用魚介類(生きているものを除く。) → 食用魚介類(生きているものに限る。)なら第31類です。
食用油脂 → 工業用油脂なら第4類です。
粉乳(乳幼児用のものを除く。) → 乳幼児用粉乳なら第5類です。
調理用野菜搾汁 → 飲料用野菜ジュースなら第32類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第29類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第29類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

第30類の説明に進む

第28類の説明に戻る

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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