商標登録区分・第19類

指定商品区分・第19類はざっくり言うと…

建築材料(非金属)

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「金属製でない建築用及び構築用の専用材料」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

タール、ピッチ、建築用又は構築用の非金属鉱物、陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物、リノリウム製/プラスチック製建築専用材料、合成建築専用材料、アスファルト及びアスファルト製/ゴム製/石灰製/石こう製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい、旗掲揚柱(金属製のものを除く。)、建造物組立てセット(金属除く)、土砂崩壊防止用植生板、窓口風防通話板、区画表示帯、セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス、人工魚礁/養鶏用かご/吹付け塗装用ブース/セメント製品製造用型枠(金属除く)、送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)、道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)、貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)、建具(金属除く)、屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)、灯ろう、人工池(金属除く)、可搬式家庭用温室(金属除く)、石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ、墓標及び墓碑用銘板(金属除く)、石製/コンクリート製/大理石製彫刻、鉱物性基礎材料

などがこの第19類に含まれます。

注:上記「金属除く」は、「金属製のものを除く。」の意味です。

【全体をイメージするための具体例】

建築用又は構築用の非金属鉱物:安山岩、花こう岩、火山灰、建築用又は構築用の水晶、砂岩、砂利、砂、石灰石、石こう、大理石
陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物:焼成れんが、耐火モルタル、土かわら、陶磁製タイル、土管
プラスチック製建築専用材料:プラスチック製[壁板/境界柱/タイル/製床板]
合成建築専用材料:合成板、床面用又は壁用の合成舗設材、床用・壁用又は天井用の音響吸収材
セメント及びその製品:アルミナセメント、高炉セメント、コンクリート管、コンクリート製舗道板、コンクリート柱、セメントモルタル、ヒューム管
木材:板、腕木、げた板、合板、繊維板、竹材、鉄道まくら木、電柱用木製柱、丸太、木製管、木製天井板、木製床板、屋根板
石材:石がわら、石スレート、鉱さい石、人造石材、石碑用石材、塀石、舗装用敷き石
建築用ガラス:ガラスかわら、ガラスタイル、建築用[網入り板ガラス/色板ガラス/強化ガラス/赤外線吸収ガラス]
建具(金属製のものを除く。):障子、戸(金属製のものを除く。)、ふすま(建具)
鉱物性基礎材料:無機繊維の板及び粉、鉱さい

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

建築用又は構築用の非金属鉱物 → 非金属鉱物なら第1類です。
プラスチック製建築専用材料 → プラスチック基礎製品なら第17類です。
建造物組立てセット(金属製のものを除く。) → 金属製建造物組立てセットなら第6類です。
石製彫刻 → 金属製彫刻は第6類、木製彫刻・石こう製彫刻・プラスチック製彫刻なら第20類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第19類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第19類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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