指定商品区分・第18類はざっくり言うと…
皮革、皮革製品
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品」を含みます。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
蹄鉄、レザークロス、皮革、皮革製包装用容器、ペット用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、乗馬用具
などがこの第18類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
皮革:革ひも、原革、原皮、なめし革、毛皮
ペット用被服類:犬の靴、犬の首輪、犬の胴着
かばん類:折りかばん、肩掛けかばん、こうり、スーツケース、手提げかばん、トートバッグ、トランク、ハンドバッグ、ボストンバッグ、ランドセル、リュックサック
袋物:お守り入れ、カード入れ、買物袋(車付きのものを含む。)、がま口、キーケース、巾着、財布、パス入れ、名刺入れ
傘:折り畳み式傘、からかさ、晴雨兼用傘、ビーチパラソル、日傘、傘カバー、傘用柄、洋傘の骨
乗馬用具:あぶみ、馬用毛布、くら、遮眼帯、た綱、はみ、むち
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
蹄鉄 → 蹄鉄機械器具は第10類です。また、蹄鉄用くぎなら第6類になります。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第18類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第18類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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