商標登録区分・第16類

指定商品区分・第16類はざっくり言うと…

紙製品、事務用品

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品及び事務用品」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
・指定商品「ティッシュペーパー」が追加されました。
・第16類にあった指定商品「写真立て」が第20類に移行しました。
・第16類にあった指定商品「印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)」が第28類に移行しました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、事務用電動式ステープラ、製図用具、文書細断機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製・プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、荷札、折り紙、切り抜き、ぬり絵、紙類、文房具類、印刷物、書画、写真

などがこの第16類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

紙製包装用容器:紙箱、紙袋、段ボール
紙類:洋紙(印刷用紙、新聞用紙、吸い取り紙、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、包装用紙、ライスペーパー、ろ紙(洋紙)など)、板紙(段ボール原紙、チップボード紙、ポストカード紙など)、和紙(傘紙、工芸紙、ちり紙、ナプキン紙など)、加工紙(紙製レース、段ボール、パラフィン紙、ふすま紙、防火紙など)、セロハン類(普通セロハン、防湿セロハン)、合成紙
文房具類:紙製文房具(アルバム、カード、スケッチブック、ノートブック、便せん、封筒、方眼紙、名刺用紙など)、筆記用具(鉛筆、サインペン、シャープペンシル、ペン先、ペン軸、ボールペン、万年筆など)、絵画用材料(イーゼル、カンバス、パレットなど)、インキ、画びょう、クリップ、消しゴム、黒板、シール、事務用又は家庭用の接着テープ、修正液、定規、書類挟み、墨、そろばん、地球儀、値札、番号札、筆箱、ペーパーナイフ、指サック
印刷物:絵はがき、楽譜、カタログ、カレンダー、雑誌、書籍、新聞、地図、ニューズレター、パンフレット
書画:絵画、軸、書

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

ライスペーパー → 食用ライスペーパーなら第30類です。
楽譜 → 楽譜台は第15類です。また、ダウンロード可能な電子楽譜なら第9類になります。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第16類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第16類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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第15類の説明に戻る

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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