商標登録区分・第15類

指定商品区分・第15類はざっくり言うと…

楽器

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「楽器並びにそれらの部品及び付属品」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

調律機、楽器、楽譜台、指揮棒、音さ

などがこの第15類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

楽器:洋楽器(アコーディオン、オーボエ、オカリナ、ギター、タンバリン、ドラム、ハープ、ピアノ、楽器用マウスピース、ミュージックシンセサイザー、木琴、洋楽器用弦・弓など)、和楽器(こきゅう、琴、尺八、三味線、つづみ、ばち、和楽器用弦など)

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

ミュージックシンセサイザー → 楽器用エフェクター、オーディオミキサー(音響機器)、イコライザー、サブウーファー、メトロノームなら第9類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第15類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第15類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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