商標登録区分・第11類

指定商品区分・第11類はざっくり言うと…

加熱・冷却装置、照明、水回り品

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「環境制御器具及び装置、特に、照明用、調理用、冷却用及び消毒用のもの」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「LED電球」、「身体用保冷パック(医療用のものを除く。)」が追加されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

浴室ユニット、化学製品製造用乾燥装置、牛乳殺菌機、業務用製パン機、工業用炉、原子炉、収穫物乾燥機、業務用暖冷房装置、業務用冷凍機械器具、理髪店用洗髪台、業務用加熱調理機械器具、水道用栓、汚水浄化槽、ごみ焼却炉、業務用浄水装置、電球類及び照明用器具、家庭用電熱用品類、ガス湯沸かし器、家庭用加熱器(電気式のものを除く。)、家庭用調理台、家庭用浄水器(電気式のものを除く。)、石油ランプ、湯たんぽ、洗浄機能付き便座、洗面所用消毒剤ディスペンサー、便器、浴槽類、ストーブ類(電気式のものを除く。)

などがこの第11類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

電球類及び照明用器具:懐中電灯、蛍光灯、殺菌灯、シャンデリア、スポットライト、白熱電球
家庭用電熱用品類:家庭用電気カーペット、家庭用電気こんろ、家庭用電気式加湿器、家庭用電気式空気清浄器、家庭用電気式扇風機、家庭用電気式ルームクーラー、家庭用電気トースター、家庭用電気冷蔵庫、家庭用電気レンジ
美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類:家庭用蒸気式電気美顔器、家庭用ヘアドライヤー
家庭用加熱器(電気式のものを除く。):家庭用ガスレンジ、家庭用バーベキューグリル(電気式のものを除く。)
浴槽類:シャワー器具、浴槽
ストーブ類(電気式のものを除く。):ガスストーブ、石炭ストーブ、石油ストーブ、火鉢

「空気清浄装置」などもこの区分に含まれます。

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

家庭用蒸気式電気美顔器 → 家庭用超音波美顔器なら第10類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第11類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第11類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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