指定商品区分・第10類はざっくり言うと…
診断・治療用器具
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用される商品」を含みます。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
衛生マスク、氷まくら、支持包帯、スポイト、哺乳用具、避妊用具、人工鼓膜用材料、睡眠用耳栓、防音用耳栓、業務用美容マッサージ器、医療用機械器具、家庭用超音波美顔器、家庭用電気マッサージ器、医療用手袋、しびん、耳かき
などがこの第10類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
医療用機械器具:診断用機械器具(血圧計、体温計、聴診器具、脳波記録器など)、手術用機械器具(電気メス、ナイフ、麻酔吸入用器具など)、治療用機械器具(酸素吸入器、注射針、注入器具、超音波治療機械器具、はり治療用はりなど)、病院用機械器具(手術台、診療台、担架、調剤用機械器具など)、歯科用機械器具(矯正機械器具、治療台など)、獣医科用機械器具、医療用の補助器具及び矯正器具(医療用サポーター、義肢、補聴器など)、医療用X線装置、歩行補助器、松葉づえ
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
支持包帯 → 包帯なら第5類です。
家庭用超音波美顔器 → 家庭用蒸気式電気美顔器なら第11類です。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第10類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第10類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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