商標登録区分・第8類

指定商品区分・第8類はざっくり言うと…

手持ち工具・器具

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具」を含みます。

2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「ヘアアイロン」、「カール用ヘアアイロン」、「ストレート用ヘアアイロン」が追加されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

ピンセット、組ひも機、くわ、靴製造用靴型、電気アイロン、電気かみそり及び電気バリカン、ヘアアイロン、手動利器、手動工具、缶切、スプーン、フォーク、火ばし、護身棒、ひげそり用具入れ、マニキュアセット、ピッケル、水中ナイフ、パレットナイフ

などがこの第8類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

手動利器:はさみ類(園芸ばさみ、つめ切り、パンチなど)、包丁類(出刃ぼうちょう、果物ナイフ、洋食ナイフなど)、かみそり、さし類、のみ類(かんな、きり、のこぎり、のみ)、まさかり類、切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)、刀剣
手動工具:ハンマー、スパナー、はんだごて、万力、ニッパー、ペンチ、つるはし、ショベル類、すみつぼ類、革砥、砥石

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

直角定規(手持工具に当たるものに限る。) → 測定器具の定規は第9類、製図・デッサン用定規なら第16類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第8類について、わかりやすく紹介しました。

他の区分については、以下をクリックしてください。

(第8類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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