商標登録区分・第7類

指定商品区分・第7類はざっくり言うと…

(工作)機械、原動機

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「機械、工作機械、原動機」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、ミシン、農業用機械器具、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、陶工用ろくろ、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)、動力機械器具の部品、風水力機械器具、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、自動販売機、ガソリンステーション用装置、電気洗濯機、修繕用機械器具、機械式駐車装置、乗物用洗浄機、食器洗浄機、電気掃除機、機械要素(軸、軸受、動力伝達装置、ばね、制動装置、バルブ、など)、電動式扉自動開閉装置、業務用廃棄物破砕装置、3Dプリンター、交流(直流)発電機、電気ミキサー、電機ブラシ、ミシン針

などがこの第7類に含まれます。

商品が多岐にわたるので、詳細は一番下のリンク先(特許庁サイト)をご参照ください。

【全体をイメージするための具体例】

金属加工機械器具:研削盤、旋盤、圧延機、機械プレス、人力プレス、ガス溶接機、電気ドリル、切削用ダイヤモンド工具、鍛造用金型
鉱山機械器具:採油機、さく岩機
土木機械器具:パワーショベル、コンクリート打設機械
荷役機械器具:クレーン、自走クレーン、コンベヤー、ウインチ、エスカレーター、エレベーター、自動倉庫
化学機械器具:かくはん機、造粒機、反応機、ろ過機
繊維機械器具:生糸検査機、自動織機
食料加工用又は飲料加工用の機械器具:製粉機、バター製造機、製茶機械
製材用・木工用又は合板用の機械器具:チェーンソー
農業用機械器具:動力耕うん機、種まき機械器具、刈取機、搾乳機、ふ卵器、蚕網
プラスチック加工機械器具:圧縮成形機、押出成形機、射出成形機、プラスチック用金型
動力機械器具:ボイラー、内燃機関・蒸気機関・ジェット機関・タービン(左記いずれも陸上の乗物用のものを除く。)、水車、風車
風水力機械器具:ポンプ、真空ポンプ、送風機、圧縮機

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

(自走)クレーン → クレーン付きトラックなら第12類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第7類について、わかりやすく紹介しました。

他の区分については、以下をクリックしてください。

(第7類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

第8類の説明に進む

第6類の説明に戻る

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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

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