商標登録区分・第2類

指定商品区分・第2類はざっくり言うと…

着色剤

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤」を含みます。

  ☆     ☆     ☆

●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

腐蝕防止剤、防錆剤、松脂、木材保存剤、染料、顔料、塗料、印刷インキ、絵の具、防錆グリース、マスチック、カナダバルサム、コパール、媒染剤、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく(または貴金属はく)及び粉

などがこの第2類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

塗料:油ペイント、漆、エナメル、さび止め塗料、水性塗料、防水塗料、ラッカー、ワニス
塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉:金又は金合金のはく及び粉

  ☆     ☆     ☆

★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

ラッカー → ヘアーラッカーなら第3類です。
塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 → (通常の)非鉄金属はく・粉なら第6類です。
【参考】カラメル(食品用色素) → 食品の香味を改良するための補助的な材料なら第30類です。

  ☆     ☆     ☆

商標登録出願の際に指定する商品区分の第2類について、わかりやすく解説しました。

他の区分については、以下をクリックしてください。

(第2類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

第3類の説明に進む

第1類の説明に戻る

  ☆     ☆     ☆

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

  ☆     ☆     ☆

[宣伝]商標登録が初めての事業者様、「商標権の取得まで」がコミコミ料金でお得!(弁理士のサポート付き!)

「料金表」ページ『商標登録に係る料金』へのリンクになります。